刑事事件に関する業務

刑事事件

 刑事事件における被疑者(捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられて捜査の対象となっている状況)、被告人(検察官によって公訴を提起され、刑事裁判の審判対象となっている状況)の弁護人として、当該被疑者又は被告人の意向を法律構成して弁護活動を行います。

 被疑者・被告人となった本人のみならず、その配偶者や直系親族、兄弟姉妹等にも弁護人を選任する権利が法律上与えられておりますので(刑事訴訟法30条2項)、近親者が刑事事件を起こしてしまったという場合にもご相談ください。

刑事告訴・告発

 犯罪行為の被害者やその法定代理人等が、捜査機関や検察官に犯罪事実を申告し、その処罰を求めることを刑事告訴といいます。また、犯罪があると思料する者(第三者でもよいです。)が、捜査機関や検察官にその旨を申告し、処罰を求めることを刑事告発といいます。

 自身が犯罪に巻き込まれたが捜査機関が動いていない場合や、近しい人物がそのような境遇にある場合には、ご相談ください。事実関係を調査した上で証拠を収集して告訴状・告発状を作成し、然るべき機関に提出した後、捜査機関の行動を促すべく交渉致します。