第9条 法人又は個人事業者

 1 初回の相談(30分迄)

 5千円とします。なお、依頼者において事前に当事務所の定める様式の書面を作成のうえ、当事務所へ送付した場合には15分相当(2500円)を割り引くものとします。

 2 初回の相談(30分超過分)及び同一の事件に関する2回目以降の相談

 事案の複雑性や特殊事情の存在を考慮し、依頼者と協議(この時間は相談時間に含めないものとします)のうえ、30分につき5千円ないし2万円の範囲で割合を決め、これに基づき計算するものとします。

 3 相談内容の事案について事件処理の依頼があった場合

 相談料は不要とします。なお、相談料の支払いが済んだ後に、改めて当該相談内容の事案について事件処理の依頼があった場合は、その着手金から支払い済の相談料相当額を差し引くものとします。